すずめ行政書士事務所

すずめ行政書士事務所の

遺言・相続・墓じまい相談所

遺言書作成サポート

続を続にしないための一つの有効な手段として

遺言書は何のために作成するのでしょうか。

遺言書をつくることは気が重たくなる方が多いかもしれません。

ただ、遺言書がない場合、遺産分割をどうするのか、相続人全員で協議して決めることになります。

もし相続人同士の主張が異なる場合、遺産分割協議がいつまでもまとまらない、さらには相続人同士(家族や親せき同士)がもめてしまうことにもなりかねません。

また、口頭やエンディングノートは法的には無効であるのに対し、法律に則った方法で作成された遺言書は法的にも有効であるので、遺言者様の思いに沿って相続手続きが行われます。

遺言書が必要と思われるケース​

思いを残し、争いの種を防ぐためにも遺言書を残しておくことは大切な作業です。

遺言の種類別比較表とご依頼の流れ

終活をしっかり行うと不安から解放され気持ちに張りが出来ます。遺言書とは遺言者(被相続人)の意志を記したものです。遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されます。(ただし、遺留分という制度もあります。)

遺言には主に3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 )の遺言があり、それぞれ手続きや費用が異なります。メリットやデメリットについては比較表をご参照いただき、それぞれの手続きの流れをご確認ください。

自書の必要性必要
公証人の必要性不要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用ほとんどかからない
証人の必要性不要
保管場所遺言者に任される※
家庭裁判所の検認必要
メリット・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
デメリット・遺言書が無効になるリスク
・遺言書が本物かどうか証明できない
・紛失や盗難のリスク
自書の必要性不要
公証人の必要性必要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用財産の額や内容に応じた手数料
証人の必要性必要
保管場所公証役場
家庭裁判所の検認不要
メリット・法的に有効な遺言を確実に残すことができる
 
デメリット・費用がかかる
・遺言内容を秘密にできない
 
自書の必要性不要
公証人の必要性必要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用財産の額や内容に関係なく1万1千円
証人の必要性必要
保管場所遺言者に任される
家庭裁判所の検認必要
メリット・遺言書が本物であることを証明できる
・遺言内容を秘密にできるる
デメリット・遺言書が無効になるリスク
・費用がかかる
・紛失や盗難のリスク
自書の必要性必要
公証人の必要性不要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用ほとんどかからない
証人の必要性不要
保管場所遺言者に任される※
家庭裁判所の検認必要
メリット・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
デメリット・遺言書が無効になるリスク
・遺言書が本物かどうか証明できない
・紛失や盗難のリスク
自書の必要性不要
公証人の必要性必要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用財産の額や内容に応じた手数料
証人の必要性必要
保管場所公証役場
家庭裁判所の検認不要
メリット・法的に有効な遺言を確実に残すことができる
 
デメリット・費用がかかる
・遺言内容を秘密にできない
 
自書の必要性不要
公証人の必要性必要
紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険
作成費用財産の額や内容に関係なく1万1千円
証人の必要性必要
保管場所遺言者に任される
家庭裁判所の検認必要
メリット・遺言書が本物であることを証明できる
・遺言内容を秘密にできるる
デメリット・遺言書が無効になるリスク
・費用がかかる
・紛失や盗難のリスク

【公正証書遺言のご依頼の流れ】​

  • まずはメールもしくはお電話にてお問い合わせください​

    詳しい内容をお聞きいたします。 ご質問の場合は、その場で、あるいは折り返し、お答えさせていただきます。

  • 面談もしくは訪問によるご相談​​

    ・場所:当事務所またはご依頼人さまの会社や自宅にお伺いいたします。 ・時間:60分前後 ・内容:メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分から掘り下げてご依頼人様のご要望をお聞かせいただきます。 お見積り書の提示後ご納得いただきましたら、委任状等の記名・押印などを行います。 (個人実印をご用意願います。)

  • 着手金のお支払い

    お申込みから着手金を5営業日以内に現金またはお振込みで料金をお支払いください。 入金確認後、ご依頼の業務に着手いたします。

  • 疎明資料の収集・ご用意

    「揃えていただきたい書類一覧表」を、事前にお知らせいたします。 わかる範囲で事前にご用意いただければと思います。 ・個人:個人実印 ・公証役場に提出する戸籍、住民票、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書等。その他、預貯金であれば対象の通帳を株式等の有価証券であれば証券会社発行の取引報告書をご用意ください。 ※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。 その際、取得代行手数料は一切いただきません。実費のみ(証明発行手数料・印紙代)ご請求いたします。

  • 起案の作成

    ・①②で伺った内容と④で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。

  • 公証役場との打ち合わせ・日程調整

    遺言書の起案及び収集した疎明資料を元に公証役場との打ち合わせを行政書士が代わりに行います。 起案からご依頼人様との相談のうえ遺言内容が確定したら、確定した遺言内容を当事務所から公証役場へ伝えることにより、実際に作成される遺言書の内容が固まります。ご依頼人様にはまたしばらくお待ちいただくことになります。当事務所からの連絡をお待ち下さい。 その後、日程調整を行いますので、当事務所よりご連絡差し上げます。ご都合のよい日程を教えて下さい。また、日程調整と前後して実際に発生する費用が判明しますので、それもお伝えします。

  • 公証役場での認証手続

    ・場所 :指定公証役場 ・時間 :30分~1時間 作成当日は、費用残額と身分証明書、実印をご用意いただき、公証役場へお持ちいただきます。出張作成の場合は作成場所にご用意いただくだけで結構です。 公証人の面前で証人2人と共に公正証書遺言作成手続を行います。 証人として行政書士も公証役場に同行致します。そこで公証人が遺言書の内容に間違いがないか読み聞かせを行います。問題なければ署名押印し無事手続終了となります。尚、この際、公証役場の手数料を現金で支払う必要がありますので忘れずにご持参ください。かかる金額については事前にお知らせします。

【自筆証書遺言のご依頼の流れ】

  • まずはメールもしくはお電話にてお問い合わせください​

    詳しい内容をお聞きいたします。 ご質問の場合は、その場で、あるいは折り返し、お答えさせていただきます。

  • 面談もしくは訪問によるご相談​​

    ・場所:当事務所またはご依頼人さまの会社や自宅にお伺いいたします。 ・時間:60分前後 ・内容:メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分から掘り下げてご依頼人様のご要望をお聞かせいただきます。

  • 着手金のお支払い

    お申込みから着手金を5営業日以内に現金またはお振込みで料金をお支払いください。 入金確認後、ご依頼の業務に着手いたします。

  • 疎明資料の収集・ご用意

    「揃えていただきたい書類一覧表」を、事前にお知らせいたします。 わかる範囲で事前にご用意いただければと思います。 ・個人:個人実印 例:対象となる財産が不動産であれば登記簿謄本等、預貯金であれば対象の通帳を株式等、有価証券であれば証券会社発行の取引報告書等。 ※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。 その際、取得代行手数料は一切いただきません。実費のみ(証明発行手数料・印紙代)ご請求いたします。

  • 起案の作成

    ・①②で伺った内容と④で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。 ・遺言書の草案ができましたら依頼人様へご連絡しますので、そこでその草案でよいかご意見をいただきます。 ご意見をもとにご納得されるまで内容に修正を加え、遺言の文面を完成させます。 遺言の文面が確定したら、当事務所にもう一度お越しいただく日取りを決めていただきます。 実際の遺言書はそこで作成していただきます。 (なおその他の方法(別の場所での作成や郵送でのやり取り等)にも対応いたしておりますのでお気軽にご相談ください。) なおこの時点で費用が判明しますので、当事務所へお越しいただいた際にお振込金額をご案内します。

  • 自筆及び押印等の確認

    場所:当事務所またはご依頼人さまの会社や自宅にお伺いいたします。 時間:60分前後 内容:金額のお振込みの確認後、ご来所いただきます。当日、遺言の作成を行います。 必要な紙や封筒、筆記具などはこちらでご用意いたしますので、実印のみお持ちいただければ結構です。 当事務所にて形式と中身に問題が無いことを確認したうえで、完成した遺言書をお渡しいたします。 (なおご来所でなく、こちらから指定の場所へ出張する事も可能です。)

その他、起案書作成後代金のお振込みして頂いた後、起案書をもとにご依頼人様ご自身のみで遺言書を作成した場合も、ご希望があれは遺言書の要式不備がないか確認させていただくことも出来ます。書き終えた遺言書を持参下さい。尚、特に問題がないようでしたら遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同様の印鑑で封印を行います。この作業は必須というわけではありませんが、変造や汚損の防止にもなりますので行うことをおすすめいたします。

お客様からの声

ホッとしています

N.S様

やさしくいろいろ教えて頂きました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
先行して、見積金額を出して頂いたこと有難かったです。
どうなるんだろうと漠然とした不安は少々ありましたが不安は解消されました。

大変ご丁寧に対応いただきました

M.T様

遺言書について何もわからなかったので、書面の内容や手続きを一から教えていただきたくご相談しました。
大変ご丁寧に対応いただき、感謝しています。
又、何かあればご相談させて頂きたいので、宜しくお願い致します。

報酬について​

サポート内容報酬
遺言書作成サポート一式275,000円(公正証書遺言作成サポートの場合)
自筆証書遺言作成サポート66,000円
公正証書遺言作成サポート88,000円
財産目録の作成
※財産調査(不動産・預貯金・その他5件まで)含む
22,000円(財産調査を行う場合は77,000円(6件目以降一件11,000円追加))
遺言執行遺産総額の3%または最低報酬額30万円の高い方の金額
遺言の立会(証人1人につき)11,000円(証人2人で22,000円)
相続人調査(戸籍収集)(5件まで)33,000円(6件目以降1件11,000円追加)
相続関係図作成※相続人調査と同時のみ16,500円
相続財産調査(不動産・預貯金・その他5件まで)77,000円(6件目以降一件11,000円追加)
※実費がかかります。
※上記報酬額は財産が5000万未満の際の料金の目安です。

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